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極刑と文化

日本国において,極刑廃止の意見は極めてわずかです。これは,政治的な立ち位置にかかわるものでなく,国民性とでも言うべきでしょう。

世界各国の状況はどうでしょうか?キリスト教国に分類される国では,おおむね極刑が廃止されているようです。バチカンでは,EUからの圧力を受け,極刑容認論を撤回しつつあるようです。

イスラエルでは,事実上極刑が廃止されています。

逆に,世界最大にして最強のキリスト教国であるアメリカ合衆国は,州法による差異があるものの,極刑存置国に分類されます。

アメリカ合衆国における極刑は,緩い銃規制と政策的関連があるという見方が根強く,また,テロ対策としての側面も有しているようです。

東アジアでは,日本国や中華人民共和国といった宗教を有しない国家があり,いずれも極刑存置国です。

極刑存置の政策的背景としては,アメリカ合衆国などの治安状況が劣悪な国家では一般予防(社会の構成員への警告)として,逆に日本国や中華人民共和国などの治安状況が良好な国家においてはそれ以外の効果を期待しているようです。

すなわち,一般予防が尽くされた後になお残る凶悪犯罪への対応として,司法による判断を確実に実施し,行政および司法の信頼性を担保するプロセスであると考えるべきでしょう。

ただし,東アジアの極刑存置国には,中華人民共和国や朝鮮民主主義人民共和国のように,政治犯に対して極刑を執行する国家も含まれることには注意が必要で,これらの国家では,民主的なプロセスと非民主的なプロセスが併存しています。

これには,権威強化のための極刑存置の側面もあるといえます。

いずれにせよ,アメリカ合衆国を除外すれば,同程度の経済状況にある極刑存置国と極刑廃止国における治安状況を比較すると,例外なく前者の治安状況が良好であることは疑いありません。

アメリカ合衆国の特異な状況は,緩い銃規制や社会保障制度など様々な原因が主張されているものの,おおむねどの見解も正しいと考えられます。

日本国において極刑が執行された場合には,欧州各国やEUなどが反対のプレスリリースを発表することが通例で,これに対して一部の国民が「欧米では司法を経由せず犯罪者を処刑している」といった非難を提示することがあります。

この種の非難は一理あると言わざるを得ないもので,実際,欧米諸国,とくに移民問題を抱える地域においては,警官の判断のみに依存して犯罪の嫌疑(犯罪に関与した事実がなくとも)をかけられた者を,非民主的なプロセスで事実上極刑に処している現実があります。

上記のような事情に鑑みれば,およそ極刑廃止論の類は,その源である国家の状況を軽視していると断ずるほかないでしょう。

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一定の手続きにより万人にアクセス可能な情報の転載と不法行為

新しい人権として「知る権利」というものがあり,表現の自由(憲法21条1項)から導かれるものとされています。

判例通説ともに「知る権利」は認められており,その性格は次の2通りに大別されると考えられています。

①表現の自由に対して反射的に表現を受け取る自由が存在するとの考えに基づく妨害排除請求権(自由権)としての性格。

②政府の有する情報の公開を求めることで国民が国政に関与するにつき重要な判断の資料を得る権利(最大判昭和44・11・26,刑集23巻11号1490頁)すなわち参政権に絡んだ請求権もしくは社会権的性格。

わが国においては,「目黒区駒場8丁目の団体職員生研太郎容疑者(49)がカルタヘナ法違反の疑いで逮捕され~」などとプライバシーを丸裸にする実名報道が一般的ですが,諸外国ではフルネームが報じられることはほぼありません。

表現の自由が極めて強いとされている米国でも,社会的影響が大きい事件のほか実名報道はなされていません。

インターネット上はどうでしょうか。ツイッターや5chなどといった,反社会的性格の強い人物が集うSNSでは,他人の個人情報を暴露することを生業としているケースも見受けられます。

インターネット上で「炎上」した人物について,実名や住所を暴いてやろうといったことは,かつて盛んにみられたものの,刑事事件化することが増え,昨今ではあまりみられなくなりました。

現在でも問題となるのが,裁判書(さいばんがき)や登記簿の公表です。これらを公開する人物は「公開情報で万人に閲覧可能なのだから違法でない。」と主張をすることは珍しくありません。

東京地裁平成25・2・27は,不動産管理会社の従業員が,マンション管理組合の役員を退任させる目的で,登記簿を取得し,これを他の管理組合役員に開示したことにつき,プライバシーの侵害にあたるとされた事例です。

本件では,登記簿に仮差押えの登記が混じっていたこともプライバシー侵害の認定上重要であったと考えられますが,銀行や信用保証会社からの登記、住所氏名も,インターネット上での公開となれば,例外なく不法行為責任を問われることになるでしょう。

裁判書については言わずもがなです。勝訴であれ敗訴であれ,裁判に関与したこと自体が「負の評価」となるのは当然であり,「●●氏が裁判沙汰に」程度の情報であっても不法行為責任を問われることは必至です。