判決の言渡し(民訴250条)がなされると,その裁判所自身も判決を撤回したり,変更したりすることが許されなくなる作用のことを「自己拘束力」といいます。「自縛力」あるいは「自縛性」ともいいます。
自己拘束力の根拠は「判決に計算違い,誤記その他これらに類する明白な誤りがあるときは,裁判所は,申立てにより又は職権で,いつでも更正決定をすることができる」(民訴257条1項)の反対解釈です。なお,「裁判所は」とありますが,命令は裁判所によるものでなく,裁判官が記名押印する(規則50条1項)ものですから,前出の反対解釈から命令については自己拘束力も自ずと制限されるとの見方があります。
この際ですから,257条についていくつか解説をしておこうかと思います。
「計算違い」の意味は,数学的な意味にすぎないのか,事実認定や法的評価といった裁判所の判断まで包含するのか,という論点でがあります。これについては,数学的な意味での「計算違い」であるとする考えが主流です。というのも,257条1項は「計算違い,誤記その他これらに類する」と列挙的ですし,そもそも3審制のもと上訴の道が開かれているのですから,あえて257条に定めをおく理由もないと考えられます。
「いつでも」の意味は,どのように解釈すべきでしょうか?257条による更正は,裁判所による判決書に対する作用ですので,債権債務にかかる時効の概念とは分離して考えるべきものですから,時効の完成後であっても更正は可能です。また実務上,時効の完成があっても援用がなければ強制執行の道は開かれています。
初学者のために付記します。判決および決定は,いずれも裁判所によるものですが「判決の言渡しは,裁判長が主文を朗読してする」(規則155条1項)ので,朗読での言渡しが必要となります。要証事実のない手続法上の問題の場合は判決によらず決定で足ります。判決書に裁判官(裁判長)の記名押印があるのは,規則157条以下の規定によるものです。